中小企業の定義  
1.中小企業者の定義
業種分類  中小企業基本法の定義 
 製造業その他  資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
 卸売業  資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
 小売業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
 サービス業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として
扱われている範囲が異なる事があります。
・法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業が対象です。
・中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、
 旅館業は資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下又は従業員300人以下を
 中小企業とする場合があります。法令所管課にお問い合わせ下さい。
 
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業種分類  小規模企業基本法の定義 
 製造業その他  従業員20人以下
 商業・サービス業  従業員5人以下
2.小規模企業者の定義
・「商業」とは卸売業・小売業を指します。
・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法においては、
 政令により宿泊業及び娯楽業を営む20人以下の事業者を小規模企業としております。
 
※【中小企業ホームページ】(https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)をもとに株式会社エーシスが作成してます。